過払い金請求とは
過払い金とは
過払い金請求とは
借入れをした場合の利息というのは利息制限法という法律によって決められています。
利息制限法で決められた利息の上限は以下です。
元金10万円未満の場合 | 年20% |
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元金10万円以上100万円未満の場合 | 年18% |
元金100万円以上の場合 | 年15% |
そして利息制限法を越える利率は法律上は無効とされています。
そのため本来は利息制限法を越える高金利での貸付はできないはずなのですが、出資法という法律により、利息制限法の利率を越える利息が存在しました。
この出資法の制限を越える利率で貸付を行うと、刑事罰の対象になるため、出資法を越える利息は取れないのですが、「法律上は無効であるが刑事罰の対象にはならない」ため、多くの業者が利息制限法を越える範囲での利率を設定していました。
この利息の範囲をグレーゾーン金利と呼びます。
しかし今般、裁判所の判決により出資法が改定され、利息の上限は利息制限法を適用することとなりました。
これにより、これまでに利息制限法を越えて支払っていた利息はお客様に返金しなければならないということが明確になり、以降このような過払い金が発生しにくいよう法律が改正されました。
過払い金返還請求と呼ばれているのは、この払いすぎた利息を取り戻す手続きのことを言います。