ブラックリスト(信用情報)とは
ブラックリストについて
ブラックリストとは
ブラックリストについては、銀行口座を開設できなくなるとか、ケータイを止められるのではないかなどと誤解をし、「ブラックリストに載る」のが心配で債務整理や過払金の請求をためらっている方も多いようです。 良い機会ですので、ここで詳しく説明いたしましょう。
一般的には信用情報機関が借主の信用状態に関する個人情報管理するデータベースのうち、「事故情報」のことを指します。 信用情報機関には、取引情報のほか、延滞情報や債務整理の事実などが事故情報として登録されます。ブラックリストとは俗称で、ブラックリストという名称のリストが存在するわけではありません。
信用情報機関について
個人に関する信用情報機関は主に下記の3機関があります。ご本人が請求することにより、現在の自分の信用情報を開示してもらうことができます。
(詳細は各信用情報機関のホームページをご参照ください)
⇒全国銀行個人信用情報センター(主に銀行等の団体が加盟)
⇒株式会社シー・アイ・シー(CIC)(主に信販会社、クレジットカード等の団体が加盟)
⇒株式会社日本信用情報機構(主に消費者金融等の団体が加盟)
事故情報が登録されると…
当面の間、新たなローン、クレジット契約が困難に
このように個人の経済的信用力を疑わせる情報が信用情報機関に登録されることを、俗に「ブラックリストに登録される」といわれています。
事故情報が登録されると、借金の申込を受けた金融機関は、与信審査の際に信用情報を参照するため、当面の間、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが困難になります。
信用情報の登録期間
情報の登録期間は、債務整理など5年程度、自己破産など官報の情報は7年から10年程度の期限とされています(詳細は各信用情報機関のホームページをご参照ください)。
しかし、与信審査は信用情報だけではなく収入など他の複合的な審査項目もありますので事故情報の登録が削除されても、別の理由で審査に通らないこともあります。
「ブラックリスト」への誤解
- 勤務先には知らされない
- 事故情報が登録されてもこれを閲覧できるのは機関の加盟している金融機関だけです。勤務先に分かってしまうこともありません。
- 銀行の口座も開設できる
- 銀行などで新たに通帳を作成する際にも審査があるわけではないので問題ありません。
- 他社のカードは利用可能
- 事故扱いになったカードは利用できなくなりますが、他社のカードが直ちに利用できなくなるわけではありません(更新時に影響が出る可能性あり)。
- 携帯電話も止められない
- 携帯電話が止められることはありません(債務整理をする相手業者のカードでケータイ代などの決済をされている場合支払い方法の変更手続きが必要です)。
事故情報となるケース
- 滞納した場合
- 業者にもよりますが、一般に3か月程度滞納すると「滞納」情報が登録されるようです。
- 債務整理をした場合
- 再計算した結果、債務額は少なくなったものの完済には至らず債務が残った場合、残った債務について分割して返済するなどの任意和解をします。和解の日から5年間は、「債務整理」という情報が登録されます。
- 破産・個人再生手続きなど裁判所が関与した手続きをした場合
- 再計算した結果、債務額は縮小されず返済困難と判断した場合で、自己破産手続き、個人再生手続きをとると、確定の日から7~10年間は、「自己破産」「個人再生」という情報が登録されます。
事故情報とならないケース
完済後の過払い請求
かつては完済取引でも過払い金返還請求をすると「契約見直し」という情報登録がされましたが,現在はこの項目自体が廃止され,登録されたものは過去に遡って抹消されています。
債務整理して過払い状態になっていた場合
見た目の債務がある以上、弁護士司法書士などの専門家が介入すると、いったんは「債務整理」という情報が登録されることになります。最終的に債務がなくなり過払い金について判決や和解などに至れば、情報は抹消され信用情報は回復されることになります。