訴訟提起
訴訟提起について
訴訟を提起すると回収額が大きくなる理由
提訴すると回収額が大きくなる理由
『司法書士法人永田事務所 那覇支店』(運営:司法書士法人永田事務所)では、ご依頼者様のご要望により、任意の和解だけでなく、訴訟を提起して解決を図ることも行っています。 なぜなら、一般的に訴訟を提起することで、過払い金の回収額が増額できる場合が多いからです。
どうして提訴すると回収額が大きくなるのか。
その主な理由としては、訴訟を提起すると貸金業者の担当者部署が変わるからです。
多くの貸金業者は、訴訟前の交渉担当部署(交渉担当)と訴訟提起後の担当部署(訴訟担当)が異なります。それぞれの担当部署で、交渉で提案できる金額に違いがあり、交渉担当は、訴訟担当よりも和解の権限(「いくらまでなら和解していいよ」という金額上限の権限)が低くされている場合が多いのです。
また、貸金業者の交渉担当は、請求される過払い金の金額をできるだけ低くするために、無利息方式という計算方法で計算すると言われています。 無利息方式で計算すると、過払い金元本(引き直し計算の結果えられる計算上の過払い金)の金額そのものが、利息充当方式(過払い金についても利息分を加味する計算方式)より少ない計算結果になるのです。
通常の和解交渉は、この過払い金元本の「○割まで」なら和解に応じるが、「○割を超える」なら和解には応じられない、という交渉をしてきます。 さらに、過払い金元本が数百万円と多額になる場合、「一律○○○万円までの過払い金しか応じられない」などと和解できる金額に上限が設定されている場合も多いのです。
さらに、貸金業者の経営環境悪化に伴い、交渉担当が提案できる金額はどんどん低くなってきています。
インターネット上で調べていると、訴訟提起前なら「元本の8割程度」と目安が書かれているのをよく見かけますが、現在もその割合で交渉がされているのかどうかはわかりません。それだけ、貸金業者の状況は、刻々と変化しつつあるのです。
訴訟担当の権限
訴訟をすると、担当が訴訟担当に移り、交渉担当のような権限の制約がなくなります。
権限が狭い相手よりも権限の広い部署と交渉することができるため、訴訟の方が和解金額(回収額)を多くできます。さらに、交渉担当では、"履歴がない部分を推定計算によって算出した金額での和解はできない"、"債権者が途中から変わった場合では譲渡後・切替後の額まで"、”不動産担保取引への切替えは分断計算の額まで"などと論点により制限がされている場合があります。
債権譲渡・契約切替事案、不動産担保切替事案などをひとつながりの契約での支払だったことを認めさせるためには判決を得る必要があり、このような事案で訴訟をしないことは、最初から貸金業者側の計算方法を受け入れることになります。
これらの計算方法の違いによる金額差は非常に大きくなるため、訴訟をしないで和解すると訴訟の場合に回収しうる金額よりも非常に少ない金額となることがありえます。
訴訟を提起する場合のデメリット
一方で、訴訟を提起した場合は、手続きに時間がかかってしまうというデメリットもあります。
裁判という手続きを手順を追って実行して行きますので、解決までに要する時間が長くなることは間違いありません。
そこで心配になるのが、破綻のリスクが高いと言われる貸金業者です。
解決までの時間が掛かってしまうと、その間に業者が破綻してしまい、回収そのものができなくなる可能性もあります。貸金業者によって訴訟への対応が異なるので、どのくらい長期化するのか変わってきますので、回収できる金額が大きくなるからといって訴訟を提起することを全面的にお勧めするものではありません。
司法書士法人永田事務所 那覇支店の対応
上記のように、訴訟を提起した方が回収額が増額できる可能性が高いこと、訴訟を提起すると解決までの時間がかかることをご説明させていただきました。
『司法書士法人永田事務所 那覇支店』(運営:司法書士法人永田事務所)では、上記のことを踏まえて、みなさんが取引している貸金業者の現状や、回収額が増額するメリットと、貸金業者が破綻するリスク(デメリット)について十分なご説明をさせていただき、最終的にはご依頼者様自身でご判断いただくようにしております。
判断材料は、できるだけ詳しく、できるだけ丁寧にアドバイスおよびご説明をいたしますので、安心してご相談ください。