業者別過払い金請求状況:アイフル
アイフルの過払い金請求状況
講評
大手消費者金融の中で銀行のグループに属さないアイフルは、2009年9月に事業再生ADRの利用を申請。同年12月に成立。
事業再生中で資金力に不安があるといういう理由から、過払い金の返還金額の割合が下がってきている。
過払い金元金3割前後、1~3か月前後の返還
裁判による場合は、過払い金元本の5割前後の返還の返還が期待できる。
当事務所の和解基準
過払い金元金満額を4か月前後で返還を求め交渉を行います。
※ただし、争点(先方と主張が食い違い争う点)がある場合は、この限りではありません。
平成22年9月28日の武富士の会社更生法申し立てを受け、当事務所では、アイフルの債務残高、格付け等を総合的に見た結果、 いつ法的整理に移行して過払い金が取り戻せなくなってもおかしくはない状況であると判断し、アイフルに対しては早期回収を基本としております。
但し、すべて任意交渉とするのではなく、訴訟を提起(裁判)する前に先方から提示される和解案と、 訴訟を提起した場合にかかる時間、費用に対する回収金額をご依頼者様と一緒に検討し、 どのように手続きを進めていくかご相談の上決めております。